プラズマトリート社 販売規約
販売規約に関する一般的条項をPDF文書をダウンロードすることができます。
第1章 一般規定
1. 交渉において明示的に言及されない場合でも、すべての引渡し、サービスおよび価格提示は、本条項に基づいています。特に合意しない場合であっても、すべての将来のビジネス取引には、当社のビジネス条項が適用されます。当社から引渡しを受けることは、本条項が合意されたものと見なされます。
2. 上記に反する、あるいは、逸脱する顧客による条項は、当社がそれを明示して書面で受け容れた場合のみ適用されます。
第2章 価格提示
1. 当社従業員は、いかなる口頭の付随契約をも締結する権限を有していません。また、書面による契約の内容を超える約束をする権限も有していません。
2. 付随契約は、書面により確認された場合のみ有効です。
3. 引渡日が保証されていない限り、引渡日の提示はおおよそであり、当社を拘束しません。
4. これと異なる合意によるものを除き、図面、リスト、模型、プラン、コンピュータソフトは当社の財産です。当社の事前同意なしに、第三者に供与してはなりません。
第3章 価格
1. 当社価格は、消費税抜き、設置、組立費用抜き工場渡価格です。また、包装費用を含みません。これと異なる定めのある場合を除き、輸送保険、あるいは同様の保険費用は顧客の負担です。部分引渡しの場合、一つ一つの引渡しごとに請求がなされます。
2. 契約書締結時に、価格合意がなされていない場合、当社は、引渡日における有効な価格で請求を行います。
第4章 支払条件
1. 支払いは、支払いの場所において、当社のコスト負担なしになされなければなりません。
2. オーダー確認書(あるいは、請求書)に異なる取決めが書かれていない限り、販売価格に対する値引きは認められません。
3. 顧客が、合意した支払条件を守らない場合、または顧客が支払不能、あるいは顧客の信用状態が損なわれる事態が生じると、すべての当社の請求は、直ちに支払期限到来となります。
4. 顧客の反対請求による相殺は、その反対請求が同一契約に基づいている場合に限り認められません。
5. 顧客の留置権は、その請求が同一の契約に基づいている場合に限り主張できません。
第5章 引渡時、引渡しの障害
1. 引渡期間はオーダー確認書の発行に始まります。ただし、顧客がすべての書類、同意書、リリースとコンポーネントを当社に引渡し、合意した先払金を当社が受領した後でなければ始まりません。もう一つの前提条件は、すべての技術的疑問についての納得です。特定供給元のアッセンブリおよび部品の指示は、オーダー書に記されていなければなりません。仕様が遅れて送られた場合、引渡しの遅れとコスト高騰の原因になりかねません。それを当社の責めに帰すことはできません。
2. 商品が発送された、あるいは発送準備が整ったことを当社が顧客に通知した場合、引渡期限に間に合ったとされます。
3. 当社が合理的注意を払っても阻止できなかった、予期せぬ例外的状況―不可抗力(戦争および災害)、原料供給の遅れ、その他にあっては、それが当社の作業場、あるいは下請会社で起きたかに関係なく、―当社は、契約全体、あるいは、一部を無効とする、あるいは、障害の続く限り、引渡時期を延期することができます。同じことが、当社の作業場、あるいは、供給者の工場におけるストライキあるいは、ロックアウトの場合についても適用されます。当社は、顧客にこれらの障害について直ちに連絡します。
第6章 リスク移転
1. 顧客との間に運賃払済み引渡しが合意されている場合であっても、リスクは、商品の発送準備が整った後、あるいは集荷された後に移転する。ただし、これは設置あるいは組立の合意がない場合のみ適用されます。当社は、誠実な包装を手配します。包装は当社の最善の注意の下に行われます。出荷は、当社の最善の裁量に従って行われます。顧客の要請およびコスト負担により、引渡しに破損、運送および火災の損害に対する保険が掛けられます。
2. 顧客は、些細な欠陥があっても商品を受け取る義務があります。それは、欠陥から生じる顧客のクレームには影響がありません。顧客にとって合理的である限り部分的な引渡しが許されます。
第7章 設置および組立
書面で異なる合意がなされない限り、以下の規定が設置および組立すべてに適用されます:
a) 顧客が、自己のコスト負担で、タイミング良く手配しなければなりません:
1. 必要な人数で、雑役夫、必要な場合には道具を持った必要な電気工、金属加工、その他の資格を有するスタッフ。
2. 必要なパーツを含み当社業務に馴染まない付属工事すべての完了。
3. 当社業務に馴染まない組立現場の特殊な状況から生じる、必要な防護服、その他の防護手段。
b) 設置あるいは組立に先立ち、当社スタッフが直ちに工事を始められるように、工事開始に必要なすべてのパーツが準備され、予備工事が完了されていなければなりません。
c) 設置、組立あるいは稼動開始が、当社に帰すべきでない状況による理由で遅延した場合、顧客はスタッフの旅行費用を含む遅延によるコストを支払わなければなりません。
d) 顧客はさらに、設置あるいは組み立ての完了を直ちに当社のスタッフに、書面による証明書を交付する義務があります。
e) 作業が、引渡し、設置あるいは組立と関係がない限り、また顧客の要請に基づき実施されるものである場合、当社は当社の組立職人およびその他の第三者の労働に責任がありません。
設置あるいは組立が個別請求される場合、次の規定が適用されます:
1. オーダーを出すと同時に、顧客は追加作業、夜間と日曜日および休日作業、悪条件下の作業およびプランとコントロールに対し、作業時間と上乗分につき、合意済みの金額を支払います。
2. さらに次のコストが追加的に請求されます:
a) 旅費、道具と荷物の輸送費
b) 作業時間、休日および休暇日の日当
第8章 所有権の留保
1. 合意価格の完済まで、引渡商品は当社の財産であり続けます。ビジネス関係から生じるすべての請求および、すべての将来の請求はこれに当てはま ります。これは小切手が決済されるまで継続されます。顧客と当社間に当座勘定が存在する場合、所有権の留保は残高の担保を提供することとなります。
2. 顧客が小切手で支払い、当社が資金繰りを助けることになる場合、当社の所有権の留保は、請求書に基づく請求権がなくなるまで消滅することはありません。
3. 顧客による商品の再販売は、それが通常の商取引の過程で起きるものならば許されます。顧客は、所有権留保付きの商品の再販売から生じる請求 権、特に売買の代金から生じる請求権を当社に移転します。当社はこの譲渡を受け容れます。当社の要請を受け、顧客はその借主に譲渡について連絡しなければ なりません。顧客はその請求権と借主の詳細を当社に連絡しなければなりません。
4. 顧客は、再販売の結果の請求権を集金する権利を有しています。支払不能の場合、あるいは通常のビジネス行為によって、顧客の信用状況の低下に当社が気付き次第、当社はこの権利を取消すことができます。
5. 所有権留保付商品の変更および使用は、950BGB章に基づく生産者である当社のために行われます。所有権留保付商品が、他の当社の製品では ないものに変更された場合、あるいは当社品ではないものと一体化された場合は、当社はその新商品の所有権を取得します。その所有の割合は、製造過程あるい は一体化のときに、対象商品の純価値に対する当社商品の純価値の割合とします。
6. 当社の留保財産である商品上の動産担保は許されません。所有権留保商品に、第三者権利、特に差押さえに関する権利が及ぼうとする場合は、顧客 は、商品上の当社の所有権の存在を指摘しなければなりません。このような状況は、差押さえ状のコピーを転送することによって、遅滞なく当社の元にもたらさ れなければなりません。
7. 顧客に本契約の条項に反する行為があった場合、当社には契約を無効とし、引渡した商品の返還を求める権利があります。
8. 譲渡された担保処分の価値が当社の請求権を20%上回った場合、当社は顧客の要求により譲り戻すか、担保を解放する義務があります。当社には、どちらを選ぶかについて自由な選択権があります。
第9章 欠陥がある場合の顧客の権利
1. 当社は、重要製品の外部供給者に対する当社が持つことになるクレーム権を、本書によって顧客に移転します。第三者に対する法廷訴訟が提起され失敗した場合のみ、これら外部供給者の欠陥について当社の責任を問うことができます。もし第三者供給者の本社が海外にある場合、法廷外係争の失敗ということとされます。顧客には、供給者に対する手続きについて当社に連絡する義務があり、当社の要請に基づき、関連事項について連絡を保たなければなりません。
2. 顧客は当社に、すべての欠陥について書面で連絡しなければならなりません。これは遅滞なく行われなければなりません。
3. この欠陥の通知をすることによって顧客はクレームの権利を取得し、当社は、少なくとも14日の合理的期間内に、欠陥品を矯正、あるいは商品置き換えを行う権利を得ます。当社はこの2つのどちらかを自由に選択します。この是正履行が失敗するなら、顧客は契約を解約できます。この権利は、契約履行上の欠陥が単純に小さいものでない場合のみに存在し得るものです。顧客は解約権に加え、損害賠償あるいは費用の請求権を与えられます。顧客の637BGB章(ドイツ民法)に従って、欠陥を是正する権利には影響がありません。是正の失敗の場合に与えられるクレームは別途、各欠陥に対し弁償されます。些細な欠陥の場合には、購入価格の減額の顧客の権利は存在しません。
4. 顧客の契約解除に伴い、引き渡した商品は返却されなければなりません。他に存在する請求権と関係なく、顧客は使用期間に相当する十分な使用料を支払わなければなりません。
5. 後の必要性から起きた経費、特に運送、労働および材料のコストから生じた請求権は排除されます。これは、顧客あるいは第三者の要求により引渡し場所が後で変更され、費用が増大した範囲に限られます。また、その移転が商品の通常の使用法に従っている場合、あるいは契約で合意されている場合は、排除されません。
6. 顧客の請求権は、12か月の期間に限定されます。これは、ss.438Abs.1Nr.2,479Abs.1および634aAbs.1Nr.2BGB(ドイツ民法)で法的にこれより長い期間が定められているものには、適用されません。すなわち、建物、建材、遡及権および建築欠陥についての請求権です。
第10章 責任および損害賠償の限度
1. 当社は、些細で無視できる、重大でない契約義務違反に責任を負いません。
2. 故意、重大な過失あるいは重大な契約義務違反を除き、結果的損害について当社の責任は排除されます。当社が結果的損害賠償責任を負う場合は、予見できる損害についてであり、異常な損害については責任を負いません。
3. 当社に帰すべき製造物責任法、身体傷害、健康被害および顧客あるいは従業員の生命喪失から生じる顧客の請求権には、影響がありません。
4. 上記VII. 6.による限定期間短縮は、当社が重大な過失を犯した場合、当社に帰すべき身体傷害、健康被害および顧客あるいは従業員の生命喪失には、適用されません。
5. 責任の限定、排除の場合の、関係事実の立証責任は当社にあります。
第11章 国際商事取引
1. 顧客の登記事務所がドイツにない場合、あるいは当社が顧客のドイツ国外の事業所に供給する場合、11.04.1980のCISGが本条項に加えて適用されます。CISGに定めのない事項はドイツ法によって決定されます。
2. CISGは、以下のように改定されています:
a) CISG第46条に基づく代替商品の引渡責任は、引渡条件違反が重大な契約違反に当たる場合のみ受諾されます。
b) CISG第52条にかかわらず、早期引渡しは許されます。
c) CISG第78条に従って金利が支払われる場合、利率はドイツで一般に行われている利率によります。これは、s247BGB(ドイツ民法)による基本利率の8%増しです。
第12章 履行の場所と裁判管轄
1. 本契約関係から生じるすべての義務の履行場所は、ビーレフェルトです。
2. 本契約関係から生じるすべての紛争の裁判管轄地は、ビーレフェルトです。
これは、紛争当事顧客が商業者、公法による法人、あるいはその他の公法に基づき所有されている資産の場合です。ただし当社は、顧客の登記事務所地を管轄する裁判所に訴える自由もあります。
3. ドイツ法が唯一の準拠法です。
第13章 情報保護
顧客の個人情報を蓄え、移送、改訂、削除する権利が、当社にはあります。顧客はこれにより、s.26BDSG(情報保護に関するドイツ法)に基づく通知を受け取ることとなります。